解雇のトラブルを未然に防ぐ

2011.11.24

近年の経営環境の悪化により、解雇や雇用の終了をめぐる紛争が増加しています。退職と解雇は、どちらも労働者との労働契約を解除して終了させるものですが、労働者の一方的な意思による解除を退職、使用者の一方的な意思による解除を解雇といいます。労働者と使用者の合意による解除は、合意解約といいますが、通常退職として扱われます。現在の日本の労働法では、労働者を解雇することは極めて難しくなっています。解雇は、法律で制限が設けられており、使用者が安易に行なうことはできません。

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合理的で正当な理由がない解雇は、「解雇権の濫用」に当たり、無効とされてしまいます。また、たとえ就業規則の規定により解雇したとしても、その規定が公序良俗に反するものである場合には、無効とされます。解雇には、(1)普通解雇、(2)懲戒解雁、(3)契約の更新拒否、(1)休職期間満了による解雁、(5)本採用拒否、(6)採用内定取り消しなどがあります。有期雇用契約のパートタイム労働者でも、すでに契約を何度も更新しており、パートタイム労働者側に契約の更新に対して合理的な期待がある場合には、契約の更新を拒否して解雇する(これを「雇い止め」という)ことは、解雇権の濫用とみなされることがあります。雇い止めを行なう場合は、合理的な理由があっても30日前までに予告するか解雇予告手当を支払う必要が出てきます。




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