教育訓練も男女同一カリキュラムにする

2011.12.09

平成11年4月より、あらゆる教育訓練における男女の差別的取扱いが禁止されています。女性労働者に対する教育訓練の充実は、配置・昇進において男女を均等に取扱ううえで、不可欠だからです。従来は、業務の遂行の過程外で行なわれる新入社員研修・管理職研修・専門職研修にかぎって均等に取扱うことが必要でした。今後は、OJT(職場内訓練)を含む会社の内外で行なわれるすべての教育訓練において男女を均等に取扱わなければならなくなりました。

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男女異なるカリキュラムで研修を行なってもいけません。わが国の企業では、主にOJTをとおして人材の育成を図ってきました。従来、女性に対して、大変ではあってもやり遂げれば大きな成果が期待できる業務を与えることは少なく、補助的な業務を与えることが多くなっていました。その結果、男性と個々の業務で受ける訓練に差がつき、女性の能力が伸びず、昇進が少なかったといえるでしょう。今後は、OJTで差別的取扱いをすることは、法律違反となります。また、女性であることを理由に工場実習などを受けさせない、女性のみ結婚していたり子供がいると一定の教育訓練を受けさせない、勤続年数など教育訓練を受けるための条件を男女異なる基準とする、女性だけに接遇訓練をするなどは、すべて違法となります。




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